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利用規約
ゴルフインフルエンサー賞出場に関する約款
2023年10月01日制定
ゴルフインフルエンサー賞(以下、「本企画」という。)に参加に関し、参加者と株式会社マイゴル(以下、「企画会社」という。)は以下の事項について同意する(以下、「本約款」という。)。
1. 参加者は企画会社に対して、本企画参加に関して以下の事項を表明し、保証する。① 特定の芸能プロダクション等と契約していないこと②本企画参加時に、18歳以上である事③法に違反する行為を行っていないこと。④風俗営業店舗及びそれに準じる営業を生業とするものに従事する行為をしていないこと。⑤その他社会的、倫理的、道徳的規範に違反する行為を行っていないこと。
2. 企画会社は参加者の肖像を以下各号に定める条件により使用することができるものとする。① 使用媒体:インターネット(SNS及びLive配信サービスを含むがこれに限られない。)・放送・広告・印刷物・販促物・商品(写真集、雑誌、書籍、グッズ等)など② 企画会社、企画会社子会社、企画会社関連会社、本企画への協賛会社、及びその他本コンテストの選考にかかわる者その他これらの者が指定する者(以下、総称して「企画会社等」という。)③ 使用情報:A) 企画会社又は企画会社社が指名した者が撮影した、参加者の写真及び動画B) 参加者が提供したプロフィール又はコメントC) 本企画へのマスメディア等の取材によって作成された情報媒体に記載された参加者の写真及び動画D) その他本企画に関連して企画会社等が取得した参加者の肖像④ 使用地域:制限なし⑤ 有効期間:期間を定めない⑥ Web上での使用中止:参加者が要求した日から3週間以内。ただし、企画会社が合理的に削除可能な範囲及び企画会社に多大な損害が発生しない場合とする。また、すでに流通が開始された媒体は除く。⑦ 見本提供・媒体の提供:なし
3. 参加者は、本企画中に企画会社に対し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等の一切の権利を行使しないものとする。ただし、第2条で使用が許可されている肖像権については第2条の定めに従うものとする。
4. 参加者及び企画会社は、第2条に規定する使用媒体に掲載、公表、配信している内容に関して、参加者の意図に反し、第三者により、流用され、又は編集、改変等がなされ、当該編集、改変後の内容が公開されることがあったとしても、企画会社等は一切の責任を負わないことを確認する。
5. 参加者及び企画会社は、企画会社等が第2条に規定する使用媒体に掲載、公表、配信している内容又は第三者が企画会社等の許諾なく流用し、もしくは編集、改変等を行い公開した内容に関して、特定の被写体に対して、不特定多数の第三者からコメント等が直接的又は間接的に寄せられた場合も、企画会社等は一切の責任を負わないことを確認する。
6. 参加者は、企画会社が参加者の肖像を含む個人情報を雑誌社、テレビ局、芸能事務所、WEBメディア等に提供することに同意する。
7. 参加者は他の参加者をテレビ、ラジオ、出版物、SNS(Twitter及びInstagramを含むがこれに限られない。)、インターネットを含むマルチメディア等、公の場における言動において、誹謗中傷、名誉棄損、プライバシー権の侵害をしてはならない。第三者をして、又は第三者をそそのかして、当該行為を行わせる場合も同様とする。
8. 参加者は、同意日より選考終了日から4ヶ月間の期間は、反倫理的行為、反社会的行為及び違法行為を行ってはならない。
9. 参加者は、参加者が前2条に違反した場合は、本企画について、企画会社が当該参会者に落選又は出場停止等の措置を行う可能性がある旨同意し、辞退勧告があった場合はこれに応じ辞退しなければならない。また、当該参加者及びその親権者は、違反行為によって生じた損害の一切(合理的な弁護士費用を含むがこれに限られない。)を企画会社等に賠償しなければならない。
10. 参加者及び企画会社は本企画中に第三者より参加者に対する誹謗中傷に対する責任は企画会社には存在せず、企画会社はこれらを中止、削除等をする義務を負わないことを確認する。
11. 参加者は本企画について知った、報道等により公になっていない事実について、これを秘密とし、第三者に漏えいしてはならない。
12. 参加者及び企画会社は、本約款の各条項を誠実に履行し、本約款に規定のない事項又は本約款の各条項の解釈もしくは履行に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき協議を行い、その解決を図るものとする。
13. 本約款の準拠法は日本法とし、本約款から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。